天山カントリークラブ会則
第一章 総 則
- 第01条 本クラブは、天山カントリークラブ(以下クラブという)と称す。
- 第02条 本クラブの事務所は、株式会社天山カントリー倶楽部(以下会社という)が所有且経営するゴルフ場クラブ内に置く。
- 第03条 本クラブは、ゴルフ場等を利用し、ゴルフ等を通じて会員相互の親睦、体位の向上、健康の増進を図ると共に、明朗、健全なる社交機関たるを目的とする。
第二章 会 員
- 第04条 クラブ会員は、次の通り区分する。
正会員(個人・法人)分割記名会員(個人・法人) - 第05条 正会員及び分割無記名会員は、個人会員及び法人会員とし、正規の諸手続きをなし会員の資格を取得した記名本人とする。
第三章 入会及び譲渡
- 第06条 クラブ入会を希望する者は、規定の申込手続きを行い、会社及び理事会の承認を得て、会社宛に所定の登録料及び保証金の振込をなすものとする。
但し、入会決定通知を受領した日から起算して8日を経過する日までの間に、書面で会員契約を解除する旨会社に通知することにより、当該会員契約を解除することが出来る。この場合は受領した金銭の金額を返済し違約金を請求しない。
又、会員の入会資格として、クラブ会則第3条に規定する趣旨を理解し、円満なクラブ活動を営むにふさわしいと認められ、次の条件のすべてを満たす方とする。
1.暴力団員及びその関係者でないこと。
1.他のクラブで除名又は会員資格の停止若しくは、それに類する処分を受けたことがないこと。
1.過去5年以内に破産の宣告を受けていないこと。
1.クラブの品位を傷つけ、名誉を毀損し、又は秩序を乱すおそれがないこと。 - 第07条 預託金に対する利子及び配当は付さない。預託金返還は会社解散時を償還期限とする。
- 第08条 会員は、次の各号に該当する行為があった場合、理事会はその決議によって会員の資格を一時停止とする。
1.本クラブの名誉を傷つけ、または不利益な言動をしたとき。
1.本会則その他理事会の定める規則に違反したとき。
1.会費その他諸支払いを滞納し、請求があっても完済を怠ったとき。
1.その他理事会において会員として不適当と認められたとき。
1.会員が暴力団構成員またはその関係者であることが判明したとき。
1.クラブのコース使用にあたって暴力団構成員等を同伴あるいは紹介したとき。
1.暴力団構成員等を入会者として保証又は紹介したとき。
1.入会申込等に虚偽の記載があったことが判明したとき。 - 第09条 会員は理事会及び会社の承認を得て、その資格を他人に譲渡することができる。但し、別に定める名義書替料の納入をもって効力を生ずるものとする。
又、当ゴルフ場が会員を募集中又は必要と認めたときは譲渡を停止することが出来る。なお、譲受人は当ゴルフ場の定める入会資格を満たしていなければならない。譲受人は権利義務を承継する。ただし、当ゴルフ場は会員契約の一部を変更することが出来るものとする。 - 第10条 会員は、理事会が別に定める年会費及び諸費用を負担する。但し、遠隔会員及び死亡会員は年会費を免除とする。尚、病気が原因で長期に渡りプレーが出来ない会員については、証明が出来る書類を提出し、承認により承認の期間中における年会費は免除とする。
第四章 役員及び理事会
- 第11条 クラブ運営の円滑を期するためクラブに下記の役員を置く。
理事長 1名 キャプテン 1名 常任理事 1名
理 事 若干名 監 事 若干名 分科委員
但し、必要があるときは名誉会長、会長、顧問を置くことが出来る。任期は2ヶ年とし、再任は妨げない。
尚、途中で就任した役員の任期は、その残存期間とする。 - 第12条 理事長は、会社の代表者が委嘱する者を以って任じ、クラブを代表し本会を統括する。
- 第13条 常任理事は会社役員がこれに当たり、理事長を補佐して会務を処理し理事長に差支えある場合は職務を代行する。
- 第14条 理事及び監事は会社役員及び会員の中より選任し、会社が委嘱する。
- 第15条 理事長は必要に応じて理事会を招集し、議長は理事長がこれに当る。
- 第16条 理事会は第3条に定めた目的を推進するための事項を協議する。
- 第17条 理事会は、理事をもって構成し、その過半数の出席により成立する。なお、決議は出席理事の過半数で決し可否同数の時は、議長が決する。
- 第18条 理事会は第17条の目的達成のため、クラブ運営に必要と認める分料委員会を組織し委員長及び委員を委嘱する。
- 第19条 監事は、会務を監査し、理事会に報告する。なお必要に応じ理事会に出席し意見を述べることができる
- 第20条 総会はクラブの役員及び委員を以て構成し理事長が招集する。総会は会計年度終了後6ヶ月以内に開催する。なお理事会が必要と認めるときは臨時に総会を招集することができる。
第五章 附 則
- 第21条 クラブの会計業務は会社が之を行う。会計年度は毎年1月1日より12月31日までとし、会費年度も同様とする。
- 第22条 クラブの収入は、会社に属し、会社は理事会の意見を聞き、これを運営維持及び施設の整備費ならびにクラブの通常経費等に充当する。
- 第23条 クラブの役員は、名誉職として報酬を支給しない。但し会務を行うに要した費用は受け取ることができる。
- 第24条 理事会及び理事、委員会及び委員は会社の同意を得ることなくクラブ及び会社に対して権利・義務を生ずる行為をすることはできない。
- 第25条 本会則及び細則の制定改廃は会社の同意を経て理事会がこれを行う。