ゴルフ場利用約款

ナインストーンゴルフクラブ(以下、当クラブ)を利用される方は、当クラブが定める会則、
細則等の外、この利用約款に定められたところによりご利用いただきます。

(利用契約の成立)

第01条 当クラブにおいてプレーされる方は、フロントで所定の署名簿にサインをして下さい。これにより当クラブは署名者の施設ご利用をお引き受けすることになります。当クラブ会員は、同伴者又は紹介されるビジターに当クラブの会則、細則の外、この利用約款の内容を事前に詳しく教えておいて下さい。
ただし、第三条の各号に該当する方は、施設の利用をお断りいたします。
施設利用が終了し退場する前に所定の利用料を定められた方法によってお支払い願います。

(利用の申込・予約金・違約金)

第02条 プレーの予約申込については、当クラブ所定の規定に従っていただきます。

(施設利用の拒絶)

第03条 当クラブは下記の各号に該当する方は、施設の利用をお断り致します。

  • ① 暴力団対策法による指定暴力団その他これに類する構成員。
  • ② 暴力的言動、賭博、その他公序良俗に反する行為をする恐れのある方。
  • ③ 当ゴルフ場が禁止する服装又はゴルフ靴を着用し、当ゴルフ場の指示に従わない方。
  • ④ 他の利用者に迷惑をかけたり、又は不愉快感を与える恐れがあると当ゴルフ場が判断したとき。
  • ⑤ その他の理由により施設を利用されることが好ましくないと当ゴルフ場が判断した方。
  • ⑥ 天災等やむを得ない事情によりクローズするとき。

(施設利用継続の拒絶)

第04条 当クラブは下記の各号に該当する方は、施設利用の継続をお断りいたします。当ゴルフ場から利用継続の拒絶の通知を受けた方は、プレーの中途であっても、直ちにプレーを中止し、速やかに当ゴルフ場から退去していただきます。この場合でも所定の利用料金の全額を退去前にお支払いお願いします。

  • ① 施設利用開始後に第三条に該当することが判明した方。
  • ② ゴルフ技術が著しく低く、又はプレーが極端に遅い等の理由により、他の利用者に迷惑がかかると判断した方。
  • ③ その他の理由により、施設利用を継続されることが好ましくないと当ゴルフ場が判断した方。

(掲示等による告示の遵守)

第05条 利用者は場内掲示又は口頭による告示を遵守していただきます。

(休場日・開場時間)

第06条 当クラブの休場日と開場時間は、当クラブの規定によりますが臨時的に変更することがあります。

(金銭その他高価品)

第07条 金銭その他高価品については、当クラブが種類及び価格を確認しフロントにお預けにならない限り、当クラブは一切の責任を負いません。お預かり品は、預り証の持参人に預り証と引き換えにお返しいたします。預り証を紛失した場合は直ちに届け出て下さい。

(携帯品・自動車等)

第08条 携帯品及び駐車場等に駐車中の自動車等については、盗難、損傷等事故が生じた場合も、当クラブはその責任を負いません。

(宅急便の取扱い)

第09条 宅急便荷物の破損又は内容物の過不足等については当ゴルフ場は責任を負いません。利用者がクラブ以外のものを宅急便で送られる場合は与め当ゴルフ場に連絡して下さい。

(ロッカーの利用)

第10条 ロッカーは次の要領で利用して下さい。

  • ① 貴重品ロッカーの鍵は利用者ご自身で保管して下さい。
  • ② 着替え用ロッカーの鍵並びに格納品については利用者ご自身で保管して下さい。
  • ③ 貴重品ロッカーの格納品、着替え用ロッカーの格納品、携帯品の盗難、紛失、損傷等の事故については当ゴルフ場は一切責任を問いません。

(エチケット・マナーの遵守)

第11条 クラブハウス、コース及び付帯施設内では他人に迷惑をかけたり不愉快を与えないようエチケットマナーを遵守して下さい。

(ゴルフ場における危険防止)

第12条 ゴルフ場は時により大変危険を伴うことがありますので、キャディのアドバイス如何にかかわらず、次の事項に留意して、すべて自己責任でプレーして下さい。

  • ① ティグランドには打者以外の方は入らないで下さい。
  • ② 素振りをするときは周囲に十分気をつけて慎重に行って下さい。
  • ③ 同伴者は打者の前には絶対に出ないで下さい。
  • ④ 自己の飛距離、飛行方向を適切に判断し、先行組や隣接ホールに打ち込まないよう慎重に打球して下さい。
  • ⑤ ショートホールやパスの際に後続組に打球させるときには、安全な場所に避難して下さい。
  • ⑥ 乗用カート(キャディカート)の為の磁気道路上は危険の為に歩行しないようにお願いします。
  • ⑦ ホールアウト後は速やかにグリーンを去り、後続組の打球に対して安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。

(人身事故等の応急処置)

第13条 万一人身事故等がおきた場合は直ちにプレーを中止し当ゴルフ場に連絡して下さい。

(雷鳴があった場合)

第14条 雷鳴があった場合は直ちにプレーを中止し、避難所等安全と思われる場所に退避して下さい。

(急患)

第15条 プレーヤーは自身の健康状態について常に充分配慮して下さい。急患の場合、当クラブはできる限りの努力をいたしますが、結果については責任を負うことができません。

(火気使用の禁止)

第16条 コース内クラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外は禁止いたします。マッチの燃え殻、煙草の吸い殻等は必ず所定の灰皿に入れて下さい。

(違背の場合の責任)

第17条 利用者が本約款に違背して、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、又は自分が傷害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切の損害賠償等の責任を負いません。

(クラブの確認)

第18条 プレーヤーはプレー終了後、自身のゴルフクラブを点検し慎重に確認して所定の用紙にサインして下さい。確認後におけるクラブの不足、瑕疵については、当クラブは責任を負いません。

(施設に損害を与えた場合)

第19条 利用者の故意又は過失により、当クラブの施設に損害を与えた場合はその損害額を賠償していただきます。

(施設内への持込品)

第20条 施設内へ下記のものを持ち込むことをお断り致します。

  • ① 動物ペット類。
  • ② 著しく悪臭を放つもの。
  • ③ 鉄砲刀剣類。
  • ④ 火薬、揮発油等発火、爆発のおそれがあるもの。
  • ⑤ 騒音を発するもの。
  • ⑥ その他会員及び利用者に迷惑、危険を及ぼし又は不快感を与えるおそれがあるもの。

(禁止行為)

第21条 施設内では下記の行為は禁止したします。

  • ① とばく、その他公序良俗に反する行為。
  • ② 他人に迷惑、危険を及ぼし又は不快感を与える行為。
  • ③ 物品販売、宣伝広告物の配布の行為。(特に許可する場合を除く)
  • ④ 利用者以外のコース内立入。(特に許可する場合を除く) 但し、傷害等の被害を受けた場合は、当クラブは一切の責任を負いません。

(実施)

第22条 この約款は平成11年2月6日から実施します。

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乗用カート利用約款
第1章 総則

第1条(本約款の目的)

この約款は、当クラブの乗用カート(以下カートと称します)の利用に関する基準を定め、もって、施設利用者及び従業員の安全ならびに施設の保全を図り、施設利用の充実を期す事を目的とします。

第2条(本約款の遵守)

カートの運転者(以下運転者と称します)と、当該カートの同乗者(以下同乗者と称し、運転者及び同乗者を総称して利用者と称します)は、カート利用に関し、本約款を遵守する義務を負います。

第3条(運転等の制限)

カートは、やむを得ない事情がある場合のほかは、歩経路及びカート道以外では利用運転することは出来ません。

第4条(運転者の資格)

  1. 運転者は、運転免許を有する者に限ります。
  2. 次の事由のある方は、運転者となることができません。
  • (1)運転免許に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方。
  • (2)飲酒、その他の事由により正常な運転が困難な方。

第5条(運転責任者)

  1. 運転者はカートの運行を支配し、事故防止責任を負います。
  2. カートの停止、同乗者の乗降、その他のカート運行に関する事項は、運転者の判断と責任において、これを行い、同乗者はカートの運行に関し、運転者の指示に従って下さい。

第2章 注意事項

第6条(安全運転義務)

運転者は、カート運行に関し、当該カートの装置を確実に操作して、周囲の状況に応じ、他の人身に対する危害、当該カートに対する損傷、あるいは施設に対する損傷を及ぼさないような速度と方法により、当該カートを運転してください。

第7条(同伴者の注意事項)

同乗者は、カートの利用に際し、次の事項を遵守してください。

  1. カートの走行用装置(電源・駆動・ハンドル・駐車装置他)には、手を触れないでください。
  2. カートが発進する際、あるいはカートが起伏のある場所・上下勾配のある場所・曲折した場所・付近に運転等の危険を伴う場所を走行する際は、必ずカートの把持部分(アームレスト・アシストグリップ)に掴って下さい。
  3. カートの走行中は、カートから身体・衣服・用具等がはみ出さないよう留意して下さい。
  4. カートへの乗車は、カートの定員を守って下さい。

第3章 その他

第8条(事故の場合の連絡)

利用者はプレー中の事故又はカート事故が発生した場合もしくはカートが故障した場合、プレーを中止し、直ちに最寄りの茶店もしくはマスター室にその旨連絡しなければなりません。

第9条(事故の場合の責任等)

  1. 操作者が、カートの運行に関し、故意又は過失に依り、人身に危害を及ぼし、あるいは施設(カート、その他の施設内の物品を含む)に損害を及ぼす事故(以下カート事故という)を起こした場合には、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
  2. 同乗者の故意又は過失に依り、カートの事故を生じ又はカート事故を誘発した場合には、当該カートの態様に応じ、操作者と連帯して、あるいは単独にて、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
  3. 同乗者が、カート事故の被害者となった場合において、当該同乗者に、本約款に反する行為があった場合には、事情に従い、運転者に対する損害賠償請求の全部又は一部が、過失相殺により、免責される事があります。
  4. 当クラブはカート事故による人的、物的損害について、一切その責任を負いません。

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